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設置者 素案 |
設置者 素案(2005.4.1現在) |
労働基準監督署提出分 | 組合試案1.0 |
コメント |
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ゴジックは組合試案との相違点 |
グリーンは追加、赤は変更点 |
青はさらなる変更点 |
赤は素案との相違点 |
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第1章 総則 | 第1章 総則 | 第1章 総則 | 第1章 総則 |
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(目的) 第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)の労働条件、服務その他就業に関する事項を定めることを目的とする。 |
(目的) 第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。」に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)の労働条件、服務その他就業に関する事項を定めることを目的とする。 |
(趣旨) 第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)の労働条件、服務その他就業に関し必要な事項を定める。 |
第1条 (目的) この規則は,公立大学法人大阪府立大学(以下「本学」という。)が憲法で保障されている学問の自由および大学の自治の理念をふまえて,本学と本学に勤務する教職員のより良き協力関係のもと,教育・研究の活性化を図り,大学の社会的責任を全うすべく,自主・自律的な運営を目指すことを目的とし,「労働基準法」(昭和22年法律第49号,以下「労基法」という)第89条の規定により,教職員の就業に関して必要なことを定めるものとする。 |
素案は法的根拠を述べているに過ぎず,「目的」は書かれていない 法的には、どのような法人を目指すのかを明らかにすることは必ずしも就業規則に定める必要はないが、独立行政法人化、特に公立大学法人として定めることは良いことである。一般企業でもCS、企業統治が言われている現在では書き込むことがトレンドとなっている。 |
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(定義) 第2条 この規則において、教員とは教授、助教授、講師及び助手の職にある者をいい、職員とは教員以外の者をいう。
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(定義) 第2条 この規則において、教員とは教授、助教授、講師及び助手の職にある者をいい、職員とは教員以外の者をいう。
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第2条 (教職員の定義) この規則において「教職員」とは,試験または選考により採用された者をいい,日または時間を単位として雇用された職員を除く。 2 この規則において「教員」とは,教職員のうち,教授,助教授,講師,および助手の職にある者をいう。その他を「職員」という。 |
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(適用範囲) 第2条 この規則は、法人に常時勤務する教職員に適用する。 2 任期を付して雇用する教職員について、別段の定めを置くときは、それによる。 3 教員の人事に関する事項について、別段の定めを置くときは、それによる。 4 公立大学法人大阪府立大学非常勤教職員就業規則第○条に定める非常勤教職員については、別に定める。 |
(適用範囲等) 第3条 この規則は、法人に常時勤務する教職員に適用する。 2 公立大学法人大阪府立大学教員の任期に関する規程で定めるところにより任期を付して雇用する教員及び公立大学法人大阪府立大学教職員の再雇用に関する規程で定めるところにより雇用される者については、これらの規程で定めるもののほかこの規則を適用する。 3 非常勤の教職員及び期間を定めて雇用する教職員(前2項に規定する教職員を除く。)については、公立大学法人大阪府立大学非常勤教職員等就業規則の定めるところによる。 4 教員の人事に関しては、公立大学法人大阪府立大学教員人事規程その他別に定める場合には、当該規定の定めるところによる。
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(適用範囲等) 第3条 この規則は、法人に常時勤務する教職員に適用する。 2 公立大学法人大阪府立大学教員の任期に関する規程で定めるところにより任期を付して雇用する教員及び公立大学法人大阪府立大学教職員の再雇用に関する規程で定めるところにより雇用される者については、これらの規程で定めるもののほかこの規則を適用する。 3 非常勤の教職員及び期間を定めて雇用する教職員(前2項に規定する教職員を除く。)については、公立大学法人大阪府立大学非常勤教職員等就業規則の定めるところによる。 4 教員の人事に関しては、公立大学法人大阪府立大学教員人事規程その他別に定める場合には、当該規定の定めるところによる。
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第3条 (適用範囲) この規則は,前条の教職員を適用対象とする。 2 本学が雇用の期間または日・時間を定めて雇用する非常勤職員および第21条の規定により再雇用された職員の就業に関する事項については,別に定めるもののほか,この規則を準用する。 |
試案は任期付きの教職員を想定していない。 第3項(教員の人事)に関することを別に定めることが教特法に準ずることを意味するなら,望ましいが。
2条3項は5条にあるべき
非常勤の就業規則はいつ示されるのか。 |
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(法令との関係) 第3条 この規則に定めのない就業に関する事項については、労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。 |
(法令との関係) 第4条 この規則に定めのない就業に関する事項については、労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。 |
(法令との関係) 第4条 この規則に定めのない就業に関する事項については、労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。 |
第61条 (法令との関係) この規則に定めがない場合は,労基法,労働安全衛生法等関連法令の定めるところによる。 |
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第62条 (労働協約との関係) この規則と異なる労働協約の適用を受ける教職員については,この規則の当該部分は適用せず,労働協約の定めるところによる。 |
労働協約のことは,書くまでもない当然のことではあるが,書く方が明確である。 |
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(遵守義務) 第4条 法人及び教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。 |
(遵守義務) 第5条 法人及び教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。 |
(遵守義務) 第5条 法人及び教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。 |
第4条 (規則の遵守) 本学および教職員は,この規則を遵守して相ともに協力し,本学の発展に努めなければならない。 |
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第2章 人事 | 第2章 人事 | 第2章 人事 |
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第1節 採用 | 第1節 採用 | 第1節 採用 |
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(採用)【参照:地公法第17条、教特法第3条】 第5条 教職員の採用は、競争試験又は選考により行う。 2 前項の採用にあたっては、任期を定めて採用することがある。 |
(採用) 第6条 教職員の採用は、競争試験又は選考により行う。 (2項削除) |
(採用) 第6条 教職員の採用は、競争試験又は選考により行う。 (2項削除) |
第5条 (人事の原則) 教職員の人事は,大学の自主・自律的な運営を目指すために民主性・公平性をふまえて行わなければならない。 第6条 (採用,規程への委任) 教職員の採用は,試験または選考による。 2 教員の選考について必要な事項は、各部局教授会の定める内規による。 3 職員の採用について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学職員採用規程に定める。 |
すべての項目について言える事だが、細則に委ねる場合は、原則を本則に入れることが重要。 |
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(採用時の提出書類) 第6条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに法人に提出しなければならない。ただし、法人が提出を要しないと認めた場合には、その一部を省略することができる。 一 誓約書 二 履歴書三 学歴に関する証明書 四 住民票記載事項証明書 五 扶養親族等に関する書類 六 その他法人が必要と認める書類 2 前項第2号から第6号までの提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度すみやかに、法人にこれを届け出なければならない。 |
(採用時の提出書類) 第7条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに法人に提出しなければならない。ただし、法人が提出を要しないと認めた場合には、その一部を省略することができる。 一 履歴書 (誓約書削除) 二 学歴に関する証明書 三 住民票記載事項証明書 四 扶養親族等に関する書類 五 その他法人が必要と認める書類 2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度すみやかに、法人にこれを届け出なければならない。
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(採用時の提出書類) 第7条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに法人に提出しなければならない。ただし、法人が提出を要しないと認めた場合には、その一部を省略することができる。 (1) 履歴書 (誓約書削除) (2) 学歴に関する証明書 (3) 住民票記載事項証明書 (4) 扶養親族等に関する書類 (5) その他法人が必要と認める書類 2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度すみやかに、法人にこれを届け出なければならない。
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採用時に充分な審査・試験をしているのなら改めて提出する義務を押しつける必要はない。 誓約書は公務員の名残。撤廃がすべき。採用された者は既に雇用契約を結んでおり、就業規則以外の何者にも誓約する必要はない。広い意味で、労働基準法の労働条件対等決定の精神を理解していない。道徳的に当たり前のようなものはなおさら不要。一体何を誓約するのか。就業規則との関係から考えても、誓約書の内容の位置づけに問題が生じる。 |
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(労働条件の明示)【労基法第15条】 第7条 教職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。 一 給与に関する事項 二 就業の場所及び従事する業務に関する事項 三 労働契約の期間に関する事項 四 始業及び就業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項 五 退職に関する事項
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(労働条件の明示) 第8条 教職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。 一 給与に関する事項 二 就業の場所及び従事する業務に関する事項 三 労働契約の期間に関する事項 四 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項 五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
(労働条件の明示) 第8条 教職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。 (1)給与に関する事項 (2)就業の場所及び従事する業務に関する事項 (3) 労働契約の期間に関する事項 (4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項 (5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
第7条 (労働条件の通知) 本学は,教職員の採用に際して,採用をしようとする教職員に対し,あらかじめ次の事項を記載した文書を交付する。 (1) 給与に関する事項 (2) 就業の場所および従事する業務に関する事項 (3) 始業および終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日および休暇に関する事項 (4) 退職および解雇に関する事項 (5) 安全・衛生に関する事項 (6) 休職に関する事項 (7) 研修に関する事項 |
正確には 五 退職に関する事項(解雇の事由を含む)でなければならない。(16年1月改正施行)
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(赴任) 第8条 教職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、法人の承認を得て、法人の指定する日までに赴任するものとする。 |
(赴任) 第9条 教職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、法人の承認を得て、法人の指定する日までに赴任するものとする。
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(赴任) 第9条 教職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、法人の承認を得て、法人の指定する日までに赴任するものとする。
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(試用期間)【参照:地公法第22条、任用規則】 第9条 試用期間は、教職員として採用された日から6か月間とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。 2 法人は、試用期間中の教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、試用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすること又は試用期間中に解雇すること若しくは試用期間終了時に正式採用としないことができる。 一 正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認めるとき 二 心身の故障その他法人において雇用を継続することが適当でないと認めるとき 3 第23条の規定は、前項の試用期間中の解雇又は試用期間終了時に正式採用としない場合に準用する。 4 試用期間は勤続年数に通算する。 |
(試用期間) 第10条 試用期間は、教職員として採用された日から6か月間とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。 2 法人は、試用期間中の教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、試用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすること又は試用期間中に解雇すること若しくは試用期間終了時に正式採用としないことができる。 一 正式採用になるためには勤務実績が不良であると認めるとき 二 心身の故障その他法人において雇用を継続することが適当でないと認めるとき 3 第24条の規定は、前項の試用期間中の解雇又は試用期間終了時に正式採用としない場合に準用する。 4 試用期間は勤続年数に通算する。
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(試用期間) 第10条 試用期間は、教職員として採用された日から6か月間とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、理事長が認めた場合は、試用期間を短縮することができる。 2 法人は、試用期間中の教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、試用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすること又は試用期間中に解雇すること若しくは試用期間終了時に正式採用としないことができる。 (1) 正式採用になるためには勤務実績が不良であると認めるとき (2) 心身の故障その他法人において雇用を継続することが適当でないと認めるとき 3 第24条の規定は、前項の試用期間中の解雇又は試用期間終了時に正式採用としない場合に準用する。 4 試用期間は勤続年数に通算する。
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試用期間は特に設けなくても,他の勤務評定等の規則で対処が可能と思われる。 設けたとしても、期間6ヶ月は長い。一般企業では3ヶ月程度。能力・適性を見抜けない上司、考課者の能力程度が逆に問われる。休職期間の取扱いで不利益を与える期間として妥当とは思えない。(第14条第2項)さらに試用期間中の解雇、試用期間の延長など労働者を不安定な状態で長期間雇用することは法人としてもマイナス。また、設けない者もあるとの規程が必要ではないか。(公務員からの転職組・中途採用など) |
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第2節 評価 |
第2節 評価 |
第2節 評価 |
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(勤務評定)【参照:地公法第40条、教特法第20条】 第10条 法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。 2 勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置については、別に定める。
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(勤務評定) 第11条 法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。 2 勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置については、別に定める。 |
(勤務評定) 第11条 法人は、教職員の勤務成績について、その職務内容等を考慮し、適正に評定を実施する。 2 勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置については、別に定める。 |
第8条 (勤務成績の評定,規程への委任) 教職員の勤務成績の評定はその職務内容,配置部署などを考慮し,適正に行われなければならない。 2 教員の業績評価は,公立大学法人大阪府立大学教員業績評価規定に基づいて各教授会で定めた規準による。 |
基本原則を本則に明示すべき。 <評定・人事考課基準の公開>,<考課者訓練の実施>など、考課の中身がなければ削除するしかない。 |
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第3節 昇任及び降任 |
第3節 昇任及び降任 |
第3節 昇任及び降任 |
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(昇任)【参照:地公法第17条、教特法第3条】 第11条 教職員の昇任は、選考による。 2 前項の選考は、前条第1項に規定する勤務評定及びその他の能力の評定に基づいて行う。 |
(昇任) 第12条 教職員の昇任は、選考による。 2 前項の選考は、前条第1項に規定する勤務評定及びその他の能力の評定に基づいて行う。 |
(昇任) 第12条 教職員の昇任は、選考による。 2 前項の選考は、前条第1項に規定する勤務評定及びその他の能力の評定に基づいて行う。 |
第9条 (昇格) 職員の昇格は,職員の勤務成績およびその他の能力の評定に基づいた選考により行う。 2 教員の昇格は,教育研究会議の議に基づき定められた規準により,各教授会の議に基づいて行う。 |
試案どおり降格・昇格が一般的。公務員時代の言葉はなるべく排除すること。 |
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(降任)【参照:地公法第28条】 第12条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 組織の改廃により廃職又は過員が生じた場合 |
(降任) 第13条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。 一 勤務実績が不良の場合 二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 組織の改廃により廃職又は過員が生じた場合で、経営上又は業務上やむを得ない場合
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(降任) 第13条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。 (1) 勤務実績が不良の場合 (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 (3) 前二号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 組織の改廃により廃職又は過員が生じた場合で、経営上又は業務上やむを得ない場合(削除)
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第10条 (降格) 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降格することがある。 (1) 勤務実績が著しくよくない場合 (2) 心身の故障のため職務の遂行に重大な支障があり,またはこれに堪えられない場合 2 教員は,教育研究会議における審査の結果によるのでなければ,その意に反して降格されることはない。 |
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(配置換・出向等) 第13条 法人は、法人の業務上の必要により、教職員に対し配置換、兼務又は出向(以下「配置換等」という。)を命じることがある。 → 出向の必要性については検討中。 2 教職員は、正当な理由がない限り、前項に規定する配置換等を拒むことができない。 3 出向を命じられた教職員の取扱いについては、別に定める。 4 第8条の規定は、配置換等を命じられた場合に準用する。
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(配置換・出向等) 第14条 法人は、法人の業務上の必要により、教職員に対し配置換又は兼務若しくは出向を命じることがある。 2 教職員は、正当な理由がない限り、前項に規定する配置換又は兼務を拒むことができない。 3 出向は教職員の同意を得て行うものとする。 4 出向を命じられた教職員の取扱いについては、公立大学法人大阪府立大学教職員出向規程の定めるところによる。 5 第9条の規定は、配置換又は兼務を命じられた場合に準用する。 |
(配置換・出向等) 第14条 法人は、法人の業務上の必要により、教職員に対し配置換又は兼務若しくは出向を命じることがある。 2 教職員は、正当な理由がない限り、前項に規定する配置換又は兼務を拒むことができない。 3 出向は教職員の同意を得て行うものとする。 4 出向を命じられた教職員の取扱いについては、公立大学法人大阪府立大学教職員出向規程の定めるところによる。 5 第9条の規定は、配置換又は兼務を命じられた場合に準用する。 |
第11条 (配置換) 教職員は,業務上必要な場合,大学内での職場の異動または職務の変更等の配置換を命ぜられることがある。 2 前項の配置換は,原則として発令日の14日前までに内示し,本人事情等を十分勘案して実施する。 3 教員の配置換については,配置換の前後の両所属部局の教授会の承認を必要とする。 第12条 (出向) 教職員は,業務上必要な場合,一定の期間他の大学法人等に出向を命ぜられることがある。 2 前項の出向は,本人の同意を必要とし,原則として発令日の14日前までに内示する。 3 教員の出向については,所属部局の教授会の承認を必要とする。 |
配置換えと出向を混同している。完全に分離して位置づけるべき。 |
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第4節 休職及び復職 |
第4節 休職及び復職 |
第4節 休職及び復職 |
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(休職)【参照:地公法第28条、分限条例】 第14条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合 三 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合 四 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 五 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合 2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。 3 この規則に定めるもののほか、休職に関し必要な事項は、別に定める。
(休職の期間)【参照:分限条例】 第15条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第3号、第4号及び第5号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について定める。 2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
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(休職) 第15条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合 三 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合 四 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 五 わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関、外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関に派遣する場合 六 労働組合の業務に専ら従事する場合 七 前各号に掲げるもののほか、休職させることが適当と認められる場合 2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。 3 この規則に定めるもののほか、休職に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員休職規程で定める。 (休職の期間) 第16条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第3号、第4号及、第5号及び第7号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について定める。 2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。 3 前条第1項第6号の規定に該当する場合における休職の期間は、教職員としての在職期間を通じて5年とする。
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休職) 第15条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。 (1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 (2) 刑事事件に関し起訴された場合 (3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合 (4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 (5) わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関、外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関に派遣する場合 (6) 労働組合の業務に専ら従事する場合 (7) 前各号に掲げるもののほか、休職させることが適当と認められる場合 2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。 3 この規則に定めるもののほか、休職に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員休職規程で定める。 (休職の期間) 第16条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第3号、第4号及、第5号及び第7号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について定める。 2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。 3 前条第1項第6号の規定に該当する場合における休職の期間は、教職員としての在職期間を通じて5年とする。
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第14条 (休職) 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は休職とすることができる。 (1) 傷病により,病気休暇の期間が引き続き15月を超える場合(病気休職)。但し,教員の病気休職の期間は,個々の場合について,教育研究会議の議に基づいて定める。 (2) 刑事事件に関し起訴された場合(起訴休職) (3) 他の大学法人等に出向する場合(出向休職) 2 教職員またはその家族の申し出により,次の各号の何れかに該当する場合は,休職とする。 (1) 学校,研究所,病院その他本学が指定する公共的施設において,教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,または本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合(研究休職) (2) 科学技術に関する,国および地方公共団体(独立行政法人を含む。以下同じ)と共同して行われる研究または国および地方公共団体の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設または本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(共同研究休職) (3) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問または評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本学の職務に従事することができない場合(兼業休職) (4) 日本が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて教職員を派遣する場合(派遣休職) (5) 労働組合業務に専従する場合(専従休職) (6) 本学の役員に就任した場合(役員休職) (7) 水難,火災その他の災害により,生死不明または所在不明となった場合(災害休職) (8) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合(その他休職) 3 第1項第1号に定める病気休暇の期間は,教職員の事情等を考慮し,特に必要があると認める場合は延長することがある。 4 休職の期間およびその期間の給与ならびに在職期間調整等に関しては別表第1および公立大学法人大阪府立大学教職員給与規定の定めるところによる。 |
共同研究休職,兼業休職,派遣休職,専従休職,役員休職もあった方がよい |
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(復職)【参照:分限条例】 第16条 法人は、第14条第1項に規定する休職の期間中であってもその事由が消滅したと認めの期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。 |
(復職) 第17条 法人は、第15条第1項各号に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。
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(復職) 第17条 法人は、第15条第1項各号に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。 |
第15条 (復職) 休職期間が満了するまでの間に休職事由が消滅した場合には復職できるこの場合において病した場合には復職できる。この場合において,病気を理由とした休職については,教職員が復職を申し出て,医師が休職事由の消滅を認めた場合に限る。 2 前項において,原則として休職前の職務に復帰する。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就くことがある。 |
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第5節 退職 | 第5節 退職 | 第5節 退職 |
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(自己都合による退職) 第17条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。ただし、法人が特に認めた場合はこの限りでない。
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(自己都合による退職) 第18条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに申出ることとする。ただし、本人の事情その他やむを得ない事情がある場合には14日前までに申出ればよいものとする。
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(自己都合による退職) 第18条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに申出ることとする。ただし、本人の事情その他やむを得ない事情がある場合には14日前までに申出ればよいものとする。
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第16条 (退職) 教職員は次の各号のいずれかに該当する場合は退職する。 (1) 自己都合により期日を定めて退職を申し出た場合 (2)?(4) は後述 2 教職員は,自己都合により退職する場合は,退職予定日の14日前までに,本学に退職届を提出しなければならない。 |
素案の30日は民法627条(2週間)を上回っているので問題。 |
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(定年)【参照:定年条例、教員停年規程】 第18条 教職員の定年は、次の各号に定める年齢とする。 一 教員 63歳 二 前号以外の職員 60歳 2 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。 |
(定年) 第19条 教職員の定年は、次の各号に定める年齢とする。 一 教員 63歳 二 前号以外の職員 60歳 2 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
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(定年) 第19条 教職員の定年は、次の各号に定める年齢とする。 (1) 教員 63歳 (2) 前号以外の職員 60歳 2 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
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第21条 (定年) 教職員は,年齢65歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
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年齢格差の根拠の論理的説明が必要。改正高齢者雇用安定法の規定も念頭に段階的にででも引き上げるべき。 |
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(早期退職) 第19条 教職員は、前条に定める定年に達する年度より前の年度の末日に、別に定めるところにより、退職することができる。 第20条 教職員は、前3条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに退職する。 一 任期を定めて雇用された教職員について、任期が満了したとき 二 法人の役員に就任したとき 三 第15条第1項に規定する休職期間が満了し、なお休職の事由が消滅しないとき 四 死亡したとき(三が追加のため四になった) |
(早期退職) 第20条 教職員は、前条に定める定年に達する年度より前の年度の末日に、公立大学法人大阪府立大学教職員早期退職規程に定めるところにより、退職することができる。 第21条 教職員は、前3条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに退職する。 一 任期を定めて雇用された教職員について、任期が満了したとき 二 法人の役員に就任したとき 三 第15条第1項に規定する休職期間が満了し、なお休職の事由が消滅しないとき 四 死亡したとき
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(早期退職) 第20条 教職員は、前条に定める定年に達する年度より前の年度の末日に、公立大学法人大阪府立大学教職員早期退職規程に定めるところにより、退職することができる。 第21条 教職員は、前3条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに退職する。 (1) 任期を定めて雇用された教職員について、任期が満了したとき (2) 法人の役員に就任したとき (3) 第15条第1項に規定する休職期間が満了し、なお休職の事由が消滅しないとき (4) 死亡したとき
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第16条 (退職) 教職員は次の各号のいずれかに該当する場合は退職する。 (1) は前述 (2) 定年に達した場合 (3) 休職期間が満了した後も,休職事由がなお消滅しない場合 (4) 死亡した場合
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20条二号:役員就任は退職に決めてしまう必要はない,休職でも良い場合があろう |
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(再雇用) 第21条 第18条の規定により退職した教職員については、別に定めるところにより、再雇用することができる。 |
(再雇用) 第22条 法人は、第19条の規定により退職した教職員について、公立大学法人大阪府立大学教職員の再雇用に関する規程に定めるところにより、再雇用することができる。 |
(再雇用) 第22条 法人は、第19条の規定により退職した教職員について、公立大学法人大阪府立大学教職員の再雇用に関する規程に定めるところにより、再雇用することができる。 |
第22条 (再雇用) 定年で退職した教職員で,再雇用を希望するものについて,その者の知識および経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するために特に必要があると認める場合は,定年前の勤務実績等に基づき,選考により1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,採用することがある。 2 再雇用の期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。 |
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第6節 解雇等 | 第6節 解雇等 | 第6節 解雇等 |
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(解雇)【参照:地公法第16条,第28条,第29条】 第22条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 一 成年被後見人又は被保佐人となった場合 二 禁錮以上の刑に処せられた場合 三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 2 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 四 組織の改廃により廃職又は過員が生じたことにより解雇がやむを得ない場合。
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(解雇) 第23条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 一 成年被後見人又は被保佐人となった場合 二 禁錮以上の刑に処せられた場合 三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 2 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。 一 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 組織の改廃により廃職又は過員が生じた場合において配置転換その他の措置が困難で、法人の経営上又は業務上解雇がやむを得ない場合 |
(解雇) 第23条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 (2) 禁錮以上の刑に処せられた場合 (3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 2 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。 (4) 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合 (5) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合 (6) 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 (7) 組織の改廃により廃職又は過員が生じた場合において配置転換その他の措置が困難で、解雇回避努力を尽くしたにもかかわらず法人の経営上又は業務上解雇がやむを得ない場合
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第17条 (解雇) 本学は,教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には解雇することがある。但し,教員にあっては教育研究会議の審査の結果によるのでなければ,その意に反して解雇されることはない。 (1) 職務遂行能力が著しく不足し,かつ改善の見込みがない場合 (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,かつ改善の見込みがない場合 (3) 禁錮以上の刑に処せられた場合,但し執行猶予の場合を除く。 (4) 業務上の事由により,職場復帰できない場合で,傷病補償年金の給付を受けるに至り,療養開始3年以上を経過した場合 2 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が困難となった場合には,次の各号を満足した上で整理解雇とする。 (1) 経営上の必要性が明白なこと (2) 解雇回避努力を尽くしたこと (3) 解雇基準を明確にしてその適用の合理性を図ること (4) 労働組合と協議すること 3 上記2項以外に,第52条の規定により,懲戒によって解雇されることがある。 4 解雇処分を受けた教職員の不服は,第13条に規定する不服審査会において審査する。 |
大阪労基局の指導によると,整理解雇は4条件をみたすことを要件にして,最も慎重に扱うべきである。 大学案の第22条第1項(三)は国公法・地公法の規程で独立行政法人としては削除。 第2項(四)は通常、事業の縮小・再編等により・・・・の文言になるものだが,この表現では、それよりも勝手な都合によりその職位をなくしたり過剰人員を生み出せるような響きがある。(第12条の降格でも使用されている文言ですが)解雇の位置づけがあまりにも安易。 第1項(一)については障害者の雇用確保も考慮すべき。在職中の事故・疾病によって被保佐人になる可能性は誰にでもある。
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(解雇制限)【労基法第19条】 第23条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)。以下「補償法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後30日間 二 別に定める産前産後の休業をする期間及びその後30日間 |
(解雇制限) 第24条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)。以下「補償法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後30日間 二 別に定める産前産後の休業をする期間及びその後30日間
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(解雇制限) 第24条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)。以下「補償法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。 (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後30日間 (2) 別に定める産前産後の休業をする期間及びその後30日間
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第18条 (解雇制限) 次の各号のいずれかに該当する期間および事由では解雇しない。ただし,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。 (1) 業務上負傷し,または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間 (2) 産前産後の女性職員が,その特別休暇の期間およびその後30日間
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(解雇予告)【労基法第20条、第21条】 第24条 第22条の規定により教職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。 2 前項の規定は、試用期間中の教職員(14日を超えて引き続き雇用されたものを除く。)を解雇する場合又は行政官庁の承認を受けた場合には、適用しない。 |
(解雇予告) 第25条 第23条の規定により教職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。 2 前項の規定は、試用期間中の教職員(採用後14日を超えて引き続き雇用されたものを除く。)を解雇する場合又は行政官庁の承認を受けた場合には、適用しない。
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(解雇予告) 第25条 第23条の規定により教職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。 2 前項の規定は、試用期間中の教職員(採用後14日を超えて引き続き雇用されたものを除く。)を解雇する場合又は行政官庁の承認を受けた場合には、適用しない。
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第19条 (解雇予告) 教職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,所轄労働基準監督署の認定を受けて第54条第2項第5号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りでない。 2 予告日数は,平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
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(退職者の責務) 第25条 退職しようとする者又は解雇された者は、法人が指定する日までに、法人が指定した者に完全に業務の引継をしなければならない。 2 退職した者又は解雇された者は、遅滞なく、法人から貸与されたものを返納しなければならない。 (退職後の責務)【地独法第50条第1項】 第26条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 |
(退職者の責務) 第26条 退職しようとする者又は解雇された者は、法人が指定する日までに、法人が指定した者に完全に業務の引継をしなければならない。 2 退職した者又は解雇された者は、遅滞なく、法人から貸与されたものを返納しなければならない。 (退職後の責務) 第27条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
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(退職者の責務) 第26条 退職しようとする者又は解雇された者は、法人が指定する日までに、法人が指定した者に完全に業務の引継をしなければならない。 2 退職した者又は解雇された者は、遅滞なく、法人から貸与されたものを返納しなければならない。 (退職後の責務) 第27条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
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公務員ではないのでここまで責務を負う必要はない |
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(退職時の証明)【労基法第22条】 第27条 法人は、教職員が、退職又は解雇にあたり、退職証明書の交付を請求したときは、すみやかにこれを交付する。 2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。 一 雇用期間 二 業務の種類 三 その事業における地位 四 給与 五 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。) 3 証明書には教職員が請求した事項のみを記載するものとする。 |
(退職時の証明) 第28条 法人は、教職員が、退職又は解雇にあたり、退職証明書の交付を請求したときは、すみやかにこれを交付する。 2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。 一 雇用期間 二 業務の種類 三 その事業における地位 四 給与 五 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。) 3 証明書には教職員が請求した事項のみを記載するものとする。
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(退職時の証明) 第28条 法人は、教職員が、退職又は解雇にあたり、退職証明書の交付を請求したときは、すみやかにこれを交付する。 2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。 (1) 雇用期間 (2) 業務の種類 (3) その事業における地位 (4) 給与 (5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。) 3 証明書には教職員が請求した事項のみを記載するものとする。 |
第20条 (退職証明書) 本学は,退職または解雇された者,および解雇予告中の者が退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。 2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。 (1) 雇用期間 (2) 業務の種類 (3) その事業における地位 (4) 給与 (5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由) 3 証明書には前項の事項のうち,退職または解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。 |
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34 |
(不服申し立て)【参照:分限条例】 第28条 法人は、第12条に規定する降任及び第22条に規定する解雇を行う場合には、別に定めるところにより、当該教職員に不服申し立ての機会を与えるものとする。
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(不服申し立て) 第29条 法人は、第13条に規定する降任及び第23条に規定する解雇を行う場合には、別に定めるところにより、当該教職員に不服申し立ての機会を与えるものとする。
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(不服申し立て) 第29条 法人は、第13条に規定する降任及び第23条に規定する解雇を行う場合には、別に定めるところにより、当該教職員に不服申し立ての機会を与えるものとする。
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第13条 (不服審査会,規程への委任) 第9条から第12条,第17条(解雇),および第52条(懲戒)による教職員の処遇についての不服は,当該教職員側と本学および労働者の代表によって構成する不服審査会において審査する。 2 不服審査会について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員の懲戒等に関する規程に定める。 |
第28条 人事評価制度も含める必要がある。裁量労働適用者に対する労働条件・健康管理・評価処遇などすべての項目に渡る相談窓口の設置は努力義務となっている。 細則には本人陳述の機会補償を。 |
35 | 第3章 給与 | 第3章 給与 |
第3章 給与 |
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(給与) 第29条 教職員の給与については、公立大学法人大阪府立大学教職員給与規定の定めるところによる。
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(給与) 第30条 教職員の給与については、公立大学法人大阪府立大学教職員給与規程の定めるところによる。
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(給与) 第30条 教職員の給与については、公立大学法人大阪府立大学教職員給与規程の定めるところによる。 |
第23条 (給与の種類) 教職員の給与は,本給および諸手当とする。2 諸手当は,扶養手当,管理職手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外・休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,本給の調整額,初任給調整手当,教職調整額,期末手当,勤勉手当,および期末特別手当とする。
第24条 (本給表の種類) 本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 職員本給表 (2) 教員本給表 2 各本給表の適用範囲は,別に定める。 3 本給表において定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容およびその級別の資格基準等については,別に定める。
第25条 (昇給) 教職員が現に受けている本給表の該当する号数に対応する給与(以下「号給」という。)を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,1号給上位の号給に昇給させる。ただし,別に定めるところにより当該期間を短縮することがある。 2 教職員の勤務成績が特に良好である場合は,昇給期間の短縮またはその現に受ける号給より上位の号給に昇給させることがある。
第26条 (給与の一部控除) 労基法第24条第1項ただし書に定める労使協定が締結された場合は,法令に定める他,給与の一部を控除して支給する。★協定事項
第27条 (規程への委任) 教職員の給与について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員給与規程に定める。 |
労働基準法の勤務労働条件の向上の原則を入れるべき。 |
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第4章 服務 | 第4章 服務 | 第4章 服務 |
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36 |
(誠実義務及び職務専念義務)【参照:地公法第30条、第35条】 第30条 教職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。 |
(誠実義務及び職務専念義務) 第31条 教職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。 |
(誠実義務及び職務専念義務) 第31条 教職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。 |
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4条で就業規則を誠実に遵守することを謳っているので不用。書くなら法人の義務も必要。 |
37 |
(職務専念義務免除)【参照:職務専念義務の特例条例】 第31条 教職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 一 研修を受ける場合 二 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合 三 組合の団体交渉に参加する場合 四 前2号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合
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(職務専念義務免除) 第32条 教職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 一 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合 二 組合の団体交渉に参加する場合 三 前2号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合 |
(職務専念義務免除) 第32条 教職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 (1)法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合 (2)組合の団体交渉に参加する場合 (3)前2号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合 |
第29条 (職務従事義務免除) 教職員は,次の各号の事由に該当する場合,予め承認された期間について,職務従事義務を免除される。 (1)勤務時間内に本学が開催するレクリエーション行事等への参加 (2)勤務時間内に行われる組合交渉・組合大会等への参加 (3)雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第22条の規定に基づく勤務時間内の健康診断の受診 (4)均等法23 条の規定に基づく通勤緩和のために必要な期間 (5)勤務時間内の健康診断の受診 (6)勤務時間内における研究集会への参加 (7)その他以上各号に準ずる場合 |
日々雇用・時間雇用も従業員の母数に入れる以上、同等に免除を受けられるようにすべき。 |
38 |
(法令等及び上司の命令に従う義務)【参照:地公法第32条】 第32条 教職員は、法令及び法人の規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。 3 上司は、指揮命令を受ける教職員に人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。 |
(法令等及び上司の命令に従う義務) 第33条 教職員は、法令及び法人の規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。 3 上司は、指揮命令を受ける教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
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(法令等及び上司の命令に従う義務) 第33条 教職員は、法令及び法人の規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。 3 上司は、指揮命令を受ける教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
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せめて、「教職員は上司の指示に従い職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。」程度ではないか。 |
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(遵守事項)【参照:地公法第30条、第33条、第34条、第35条】 第33条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 法人の名誉及び信用を傷つけ、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること。 二 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。 三 職務及び地位を私的利益のために用いること。 四 法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で、法人の秩序又は規律を乱す行為をすること。 五 学内で、特定の政党を支持し又は反対する目的をもつて、若しくは公の選挙又は投票において特定の人を支持し又はこれに反対する目的て特定の人を支持し又はこれに反対する目的をもつて、選挙運動その他の政治活動を行うこと。 六 法人の許可なく、学内で集会、演説、文書又は図画の配布及び掲示、その他これに準ずる行為をすること。 七 法人の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行うこと。 八 前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること。 2 法令に基づく証人又は鑑定人等として前項第2号の秘密に関する事項を発表する場合には、法人の許可を受けなければならない。 3 前項の規定は、退職し又は解雇された後においても適用する。 |
(遵守事項) 第34条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 法人の名誉及び信用を傷つけ、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること。 二 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。 三 職務及び地位を私的利益のために用いること。 四 法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で、法人の秩序又は規律を乱す行為をすること。 五 学内で教職員の地位を利用して選挙運動その他の政治活動を行うこと。 六 法人の許可なく、学内で業務の正常な運営を妨げる集会、演説、文書又は図画の配布及び掲示、その他これに準ずる行為を行うこと。 七 法人の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行うこと。 2 法令に基づく証人又は鑑定人等として前項第2号の秘密に関する事項を発表する場合には、法人の許可を受けなければならない。 3 前項の規定は、退職し又は解雇された後においても適用する。
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(遵守事項) 第34条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法人の名誉及び信用を傷つけ、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること。 (2) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。 (3) 職務及び地位を私的利益のために用いること。 (4) 法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で、法人の秩序又は規律を乱す行為をすること。 五 学内で教職員の地位を利用して選挙運動その他の政治活動を行うこと。 (削除) (5) 法人の許可なく、学内で業務の正常な運営を妨げる集会、演説、文書又は図画の配布及び掲示、その他これに準ずる行為を行うこと。 (6) 法人の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行うこと。 2 法令に基づく証人又は鑑定人等として前項第2号の秘密に関する事項を発表する場合には、法人の許可を受けなければならない。 3 前項の規定は、退職し又は解雇された後においても適用する。 |
第28条 (遵守事項) 本学は,教職員がその能力を十分に発揮して本学の業務に専念できるよう,良好な職場環境を作り,またそれを維持することに努めなければならない。 2 教職員は,職務上の責任を自覚して,勤務中は職務に専念し,本学がなすべき職務を誠実に遂行するとともに,以下の事項を遵守し,職場の秩序の維持に努めなければならない。 (1) 教職員は誠実にその職務を遂行すること。 (2) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的に利用しないこと。 (3) 本学の敷地および施設内(以下「大学内」という。)で,喧騒その他の秩序および風紀を乱す行為をしないこと。 (4) 本学の許可なく,大学内で営利を目的とする金品の貸借をし,または物品等の売買を行わないこと。 |
第33条第五項は地公法の引写し。第四項で抱合されており不要。第六項も同様に不要。特に労組の運動制限に拡大解釈されかねない。 |
40 |
(倫理) 第34条 教職員の遵守すべき職務に係る倫理の保持に関し必要な事項については、別に定める。 |
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第30条 (倫理,規程への委任) 教職員の倫理について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員倫理規程に定める。 |
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41 |
(セクシュアル・ハラスメントの防止)【男女雇用機会均等法第21条】 第35条 教職員は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならず、公立大学法人大阪府立大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程に定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めなければならない。 |
(セクシュアル・ハラスメントの防止) 第35条 教職員は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならず、その防止に努めなければならない。 2 セクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程で定める。
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(セクシュアル・ハラスメントの防止) 第35条 教職員は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならず、その防止に努めなければならない。 2 セクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程で定める。
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第31条 (キャンパス・ハラスメント防止,規程への委任) キャンパス・ハラスメント等の防止等に関して必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学ハラスメントの防止と対策に関する規程に定める。
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アカハラについて何らかの記述があるべき。組合試案の「キャンパス・ハラスメント」はそれらも含む |
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(兼業)【参照:地公法第38条、教特法第17条】 第36条 教職員が兼業を行おうとするときは、別に定めるところにより、法人の許可を受けなければならない。
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(兼業) 第36条 教職員が兼業を行おうとするときは、法人の許可を受けなければならない。 2 兼業の許可その他兼業に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員兼業規程で定める。
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(兼業) 第36条 教職員が兼業を行おうとするときは、法人の許可を受けなければならない。ただし、勤務時間外にあっては、公立大学法人大阪府立大学教職員兼業規程(以下「教職員兼業規程」という。)で定める兼業に係る禁止規定に反しない限り、これを認める。 2 兼業の許可その他兼業に関し必要な事項は、教職員兼業規程で定める。 |
第47条 (時間外兼業) 教職員の兼業の職務内容が,本学の事業と競合することなく,かつ本務に支障がない場合は,教職員が勤務時間外に本学以外の法人または団体の役職員として業務に従事することを認める。 第48条 (時間内兼業) 勤務時間中の兼業については,教職員の本務と兼業の職務内容に密接な関係があり,社会貢献上有益と判断される場合に限り,本学がこれを許可することがある。 第49条 (規程への委任) 教職員の兼業について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員兼業規程に定める。 |
公務員とは異なることを明確にするべき |
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第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等 |
第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等 | 第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等 |
第5章 勤務時間,休日・休暇等 |
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42 |
(勤務時間、休日および休暇等) 第37条 教職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の定めるところによる。 |
(勤務時間、休日及び休暇等) 第37条 教職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の定めるところによる。
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(勤務時間、休日及び休暇等) 第37条 教職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の定めるところによる。
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第32条 (1週間の勤務時間) 勤務時間は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき8時間を割り振るものとする。 第33条 (始業,終業) 始業時刻および終業時刻は,次のとおりとする。 (1)始業時刻8時45分,終業時刻17時30分 (2)始業時刻9時00分,終業時刻17時45分 2 教職員は,育児・介護等の家族的事情により第1項に定める始業時刻および終業時刻の変更を請求することができる。 3 勤務を要する日に,通常の勤務場所を離れて勤務する場合で,勤務時間を算定しがたいときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。
第34条 (休憩・休息時間) 休憩時間は,12時15分から13時までとする。 2 業務のため必要なときは,休憩時間の時間帯を変更することがある。★協定事項 3 休息時間は,勤務時間4時間について,15分間とする。 4 時間外勤務の場合には,その勤務2時間を超えるごとに15分の休息時間を置く。
第35条 (休日) 次の各号に掲げる日は,休日とする。教職員は,特に勤務を命ぜられる者を除き,勤務することを要しない。 (1) 土曜日および日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日は除く。) (4) 創立記念日 (5) その他本学が指定する日
第36条 (休日の代休日) 教職員が休日である勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じられた場合は,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。 2 前項の規定により代休日を指定された教職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第37条 (特別の形態による勤務・変形労働時間制度) ★協定事項 事業運営上の必要から,特別の形態によって勤務する必要のある部局等における教職員の休日および勤務時間の割振りについては,別に定める大阪府立大学特殊勤務形態に関する規程に定めるところによる。
第38条 (災害等臨時の必要がある場合の時間外・休日の勤務) 教職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時または緊急の必要がある場合においては,労基法第33条第1項の規定に基づきその必要の限度において,時間外または休日に勤務することを命じられることがある。
第39条 (時間外,休日労働)★協定事項 労基法第36条の規定に基づく協定が締結された場合において,本学は,業務上必要があるときは,関係する教職員に対してその勤務時間を延長し,または休日において職務に従事させることがある。
第40条 (妊産婦である教職員の特例) 妊娠中および産後1年を経過しない教職員(以下「妊産婦」という。)が請求したときは,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)または勤務時間外,休日に勤務を命ぜられることはない。
第41条 (育児・介護を行う教職員の特例) 小学校就学前の子を養育する教職員または負傷,疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者を介護する教職員が請求したときは,本学の運営に支障がある場合を除き,深夜勤務をさせることはない。 2 前項に掲げる教職員から請求があったときは,当該教職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1か月について24時間,1年について150時間を超えて勤務時間外に勤務をさせることはない。
第42条 (有給休暇) 有給休暇は,年次休暇,病気休暇および特別休暇とし,日または半日もしくは時間を単位として取得することができる。
第43条 (年次休暇) 教職員は,年ごとに20日の年次休暇を取得することができる。 2 年次有給休暇は,20日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
第44条 (病気休暇) 教職員は,負傷または疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,病気休暇を請求することができる。 2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 3 病気休暇は,あらかじめ本学の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
第45条 (特別休暇) 教職員が特別の事由により,勤務しないことが相当であると認められるときは,特別休暇を請求することができる。 2 特別休暇は,夏期休暇,証人休暇,公民休暇,出産休暇,妊娠障害休暇,育児休暇,生理休暇,介護休暇,慶弔休暇,罹災休暇ボランティア休暇,ドナー休暇,リフレッシュ休暇およびその他の特別休暇とする。 3 特別休暇は,あらかじめ本学の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
第46条 (規程への委任) 勤務時間および休暇等について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員の労働時間,休暇に関する規程に定める。 |
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(育児・介護休業等) 第38条 教職員のうち、3歳に満たない子の養育又は家族の介護を必要とする者は、法人に申し出て、育児休業又は介護休業をし、又は勤務時間の短縮その他必要な措置を受けることができる。 2 前項の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置に関し必要な事項については、公立大学法人大阪府立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程による。 |
(育児・介護休業等) 第38条 教職員のうち、3歳に満たない子の養育又は家族の介護を必要とする者は、法人に申し出て、育児休業又は介護休業をし、又は勤務時間の短縮その他必要な措置を受けることができる。 2 前項の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程で定める。
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(育児・介護休業等) 第38条 教職員のうち、3歳に満たない子の養育又は家族の介護を必要とする者は、法人に申し出て、育児休業又は介護休業をし、又は勤務時間の短縮その他必要な措置を受けることができる。 2 前項の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程で定める。
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第55条 (育児・介護休業,規程への委任) 教職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,育児休業または育児部分休業を請求することができる。 2 傷病のため介護を要する家族を有する教職員は,介護休業または介護部分休業を請求することができる。 3 育児休業および介護休業等について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員の育児休業・介護休業規程に定める。 |
育児介護法の努力目標である小学校入学前まで伸ばせないか。 |
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第6章 研修 | 第6章 研修 | 第6章 研修 |
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(研修)【参照:地公法第39条、教特法第21条・第22条】 第39条 法人は、別に定めるところにより、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために必要な研修を実施する。 2 教職員は、前項の研修を命じられた場合には、研修を受けなければならない。 |
(研修) 第39条 法人は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために必要な研修を実施する。 2 教職員は、前項の研修を命じられた場合には、研修を受けなければならない。 3 第1項に規定する研修その他教職員の研修に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員研修規程で定める。
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(研修) 第39条 法人は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために必要な研修を実施する。 2 教職員は、前項の研修を命じられた場合には、研修を受けなければならない。 3 第1項に規定する研修その他教職員の研修に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員研修規程で定める。
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第51条 (研修,規程への委任) 教職員は,その職責を遂行するため,絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教職員には,業務に関する必要な知識および技能を向上させるため,研修を受ける機会が与えられなければならない。 3 本学は,教職員の研修について,研修を奨励するための方策その他研修に関する計画を樹立し,その実施に努めなければならない。 4 教員は,大学内における勤務に支障のない限り,所属長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。 5 教員は,本学が許可した場合,研究以外の業務の全部または一部を免除され,研究に専念すること(以下「サバティカル」という)ができる。 6 教職員の研修およびサバティカルについて必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員研修規程に定める。 |
原則を書くべき。 法人の義務として教職員が研修を受けられる環境整備に努めるという原則が必要。 |
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第7章 表彰 | 第7章 表彰 | 第7章 表彰 |
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(表彰)【参照:職員表彰規則】 第40条 法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、別に定めるところにより表彰する。 一 特に顕著な業績をあげた場合 二 業務上有益な発明、発見又は顕著な改良をした場合 三 身の危険を顧みず業務を遂行した場合 四 永年わたり勤続した場合 五 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる顕著な業績をあげた場合 |
(表彰) 第40条 法人は、教職員が特に顕著な業績をあげた場合、永年にわたり勤続した場合その他表彰することが適当であると認められる場合には、公立大学法人大阪府立大学教職員表彰規程の定めるところにより、教職員を表彰する。
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(表彰) 第40条 法人は、教職員が特に顕著な業績をあげた場合、永年にわたり勤続した場合その他表彰することが適当であると認められる場合には、公立大学法人大阪府立大学教職員表彰規程の定めるところにより、教職員を表彰する。
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第50条 (表彰,規程への委任) 教職員が,本学の業務等に関し特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合またはこれに相当すると認められる場合は,表彰する。 2 表彰について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員表彰規程に定める。 |
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第8章 懲戒 | 第8章 懲戒 |
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(懲戒)【参照:地公法第29条、懲戒の手続・効果に関する条例】 第41条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処する。 一 正当な理由なしに無断欠勤をした場合 二 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合 三 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合 四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 五 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 六 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 七 重大な経歴詐称をした場合 八 その他法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合 |
(懲戒) 第41条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処することができる。 一 正当な理由なしに無断欠勤をし、出勤の督促をしてもなおこれに応じない場合 二 正当な理由なしに欠勤、遅刻を繰り返すなど勤務を怠り、業務に支障を及ぼす場合 三 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合 四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 五 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 六 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 七 重大な経歴詐称をした場合 八 その他法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合 2 管理監督下にある教職員に前項の懲戒に該当する行為があったときは、当該管理監督者をその監督責任により懲戒に処することができる。
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(懲戒) 第41条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処することができる。 (1) 正当な理由なしに無断欠勤をし、出勤の督促をしてもなおこれに応じない場合 (2) 正当な理由なしに欠勤、遅刻を繰り返すなど勤務を怠り、業務に支障を及ぼす場合 (3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合 (4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 (5) 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 (6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 (7) 重大な経歴詐称をした場合 (8) その他法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合 2 管理監督下にある教職員に前項の懲戒に該当する行為があったときは、当該管理監督者をその監督責任により懲戒に処することができる。
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第52条 (懲戒,規程への委任) 教職員が,次の各号のいずれかに該当し,本学の業務に障害をおよぼした場合は,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。但し,教員にあっては教育研究会議の審査の結果によるのでなければ,その意に反して懲戒を受けることはない。 (1)この規則およびこれに委任されている諸規程に違反した場合 (2) 職務上の義務に違反した場合 (3) 故意または重大な過失により本学に損害を与えた場合 (4) 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤を常習する等勤務を怠った場合 (5) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合 (6) 重大な経歴詐称をした場合 (7) 本学の信用を失墜する行為を行った場合 (8) 職務上の地位を利用して,外部の者から金品等のもてなしを受けた場合 |
断定的な言い方は非常に問題。 4号の刑法犯の種類を限定しているのは評価できるが、内容については検討が必要。
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第42条 懲戒は、次に掲げる区分に応じ行うものとする。 一 戒告 その責任を確認し、将来を戒める。 二 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ一給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額する。 三 停職 1日以上3か月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。 四 論旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均賃金を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。 五 懲戒解雇 予告を設けないで、即時に解雇する。
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第42条 懲戒は、次に掲げる区分に応じ行うものとする。 一 戒告 その責任を確認し、将来を戒める。 二 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ一給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額する。 三 停職 1日以上3か月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。 四 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均賃金を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。 五 懲戒解雇 予告を設けないで、即時に解雇する。
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第42条 懲戒は、次に掲げる区分に応じ行うものとする。 (1) 戒告 その責任を確認し、将来を戒める。 (2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ一給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額する。 (3) 停職 1日以上3か月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。 (4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均賃金を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。 (5) 懲戒解雇 予告を設けないで、即時に解雇する。 |
2 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。 (1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。 (2) 減給 始末書を提出させるほか,一定の期間給与を減額する。この場合において,減額は,1回の額が平均賃金の1日分の2分の1以内を,処分が2回以上にわたる場合においても,その総額が一給与支払期における10分の1以内で行う。 (3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,一定の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。 (4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。 (5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合,所轄労働基準監督署の認定を受けたときは労基法第20条に規定する手当を支給しない。 3 管理監督下にある教職員が懲戒に該当する行為があったときは,当該管理監督者は,監督責任により懲戒を受けることがある。 4 懲戒処分を受けた教職員の不服は,第13条に規定する不服審査会において審査する。 |
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49 |
(懲戒の手続等)
第43条 前2条に定めるもののほか、教職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員懲戒等に関する規程の定めるところよる。 |
(懲戒の手続等) 第43条 前2条に定めるもののほか、教職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員懲戒規程の定めるところよる。 |
(懲戒の手続等) 第43条 前2条に定めるもののほか、教職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員懲戒規程の定めるところよる。 |
5 教職員の懲戒について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員の懲戒等に関する規程に定める。 |
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50 |
(訓告等) 第44条 第42条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。 |
(訓告等) 第44条 第42条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。 |
(訓告等) 第44条 第42条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。 |
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42条に組み入れてはどうか |
51 |
(損害賠償) 第45条 教職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、第42条又は前条の規定による懲戒処分その他の処分を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。 |
(損害賠償) 第45条 教職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、第42条又は前条の規定による懲戒処分その他の処分を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
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(損害賠償) 第45条 教職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、第42条又は前条の規定による懲戒処分その他の処分を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。 |
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公務員ではなくなったのだから仕方がないのかもしれない。(抜け目なくこれは入っている) |
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第9章 安全及び衛生 【労働安全衛生法等】 | 第9章 安全及び衛生 | 第9章 安全及び衛生 |
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53 |
(安全衛生協力義務) 第46条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)いて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか法人の指示を守るとともに、法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。 |
(安全衛生協力義務) 第47条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びそて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか法人の指示を守るとともに、法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
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(安全衛生管理) 第46条 法人は、教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。 |
第53条 (安全衛生,規程への委任) 1項は後述 2 教職員は,本学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。 3 中百舌鳥地区事業場,大仙地区事業場,および羽曳野地区事業場に安全衛生委員会を設置する。 4 職員の安全衛生管理について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員労働安全衛生管理規程に定める。 |
ただし、使用者はその従業員を安全に労働させる義務がある。(安全配慮義務)(八戸陸上自衛(安全配慮義務)(八戸陸上自衛隊事件) 第46条と第47条順序が逆。先ずは法人の義務が重いはず。 同様にセクハラ・アカハラ防止も大学の責務である。多くの裁判でも使用者責任を問われているのは周知のとおり。 |
54 |
(安全衛生管理) 第47条 法人は、教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
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(安全衛生管理) 第46条 法人は、教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
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安全衛生協力義務) 第47条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか法人の指示を守るとともに、法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない |
第53条 (安全衛生,規程への委任) 本学は,労働安全衛生法およびその他の関係法令に従い,教職員の労働安全および健康確保のために必要な措置をとらなければならない。 |
47条は46条の前にあるべき |
55 |
(安全衛生教育) 第48条 教職員は、法人が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。 |
(安全衛生教育) 第48条 教職員は、法人が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
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(安全衛生教育) 第48条 教職員は、法人が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。 |
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56 |
(非常災害時の措置) 第49条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。 |
(非常災害時の措置) 第49条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。 |
(非常災害時の措置) 第49条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。 |
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57 |
(遵守事項) 第50条 教職員は、次の事項を守らなくてはならない。 一 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること 二 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること 三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに移動又は作動させ、若しくは許可なく当該地域には立ち入らないこと |
(遵守事項) 第50条 教職員は、次の事項を守らなくてはならない。 一 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること 二 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること 三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに移動又は作動させ、若しくは許可なく当該地域には立ち入らないこと
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(遵守事項) 第50条 教職員は、次の事項を守らなくてはならない。 (1) 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること (2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること (3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに移動又は作動させ、若しくは許可なく当該地域には立ち入らないこと |
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教職員の遵守だけでなく法人の努力義務を明記すべき |
58 |
(健康診断) 第51条 法人は、毎年健康診断を行う。 2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の教職員に対し、臨時にこれを行うことがある。 3 教職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
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(健康診断) 第51条 法人は、毎年健康診断を行う。 2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の教職員に対し、臨時にこれを行うことがある。 3 教職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
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(健康診断) 第51条 法人は、毎年健康診断を行う。 2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の教職員に対し、臨時にこれを行うことがある。 3 教職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
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第54条 (健康診断) 教職員に対して採用時の健康診断および毎年1回以上(労働安全衛生法等に定められた者については毎年2回以上)の定期健康診断を行う。 2 前項の健康診断のほか,法令で定められた有害業務に従事する職員に対しては,特別の項目について健康診断を行う。 3 教職員は,正当な理由がなく本学が行う健康診断を拒んではならない。ただし,他の医師の健康診断を受け,その結果を証明する書類を提出した場合は,この限りでない。 4 健康診断の結果については,各教職員に通知する。本学は,健康診断の結果により,必要があると認めるときは,教職員に対し,就業時間の短縮,職務の変更その他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。 |
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59 |
(就業の禁止) 第52条 法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止することがある。 一 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合 二 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合 三 前2号に準ずる事情がある場合 第53条 本章に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関する事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員安全衛生管理規程の定めるところによる。 |
(就業の禁止) 第52条 法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止することがある。 一 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合 二 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合 三 前2号に準ずる事情がある場合 第53条 本章に定めるものほか、教職員の安全及び衛生に関する事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員安全衛生管理規程の定めるところによる。
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(就業の禁止) 第52条 法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止することがある。 (1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合 (2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合 (3) 前2号に準ずる事情がある場合 第53条 本章に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関する事項は、公立大学法人大阪府立大学教職員安全衛生管理規程の定めるところによる。 |
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第10章 出張 | 第10章 出張 | 第10章 出張 |
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(出張) 第54条 業務上必要がある場合は、教職員に出張を命じる。 2 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。 (旅費) 第55条 第8条に規定する赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については、公立大学法人大阪府立大学教職員旅費規程の定めるところによる。 |
(出張) 第54条 業務上必要がある場合は、教職員に出張を命じる。 2 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。 (旅費) 第55条 第8条に規定する赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については、公立大学法人大阪府立大学教職員旅費規程の定めることころによる。
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(出張) 第54条 業務上必要がある場合は、教職員に出張を命じる。 2 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。 (旅費) 第55条 第8条に規定する赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については、公立大学法人大阪府立大学教職員旅費規程の定めることころによる。 |
第58条 (出張,規程への委任) 教職員は,業務上必要がある場合は,出張することができ,また出張を命ぜられることがある。出張を終えた教職員は出張報告書を提出しなければならない。 2 出張旅費に関する必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員旅費規程に定める。 3 勤務場所を離れて行う研修にあって,旅費が支給されない旅行は,研修出張として扱う。
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第11章 宿舎 | 第11章 宿舎 | 第11章 宿舎 |
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(宿舎利用基準) 第56条 教職員の宿舎の利用については、公立大学法人大阪府立大学宿舎規程の定めるところによる。 |
(宿舎利用基準) 第56条 教職員の宿舎の利用については、公立大学法人大阪府立大学教職員等宿舎規程の定めるところによる。
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(宿舎利用基準) 第56条 教職員の宿舎の利用については、公立大学法人大阪府立大学教職員等宿舎規程の定めるところによる。 |
第56条 (宅舎の利用,規程への委任) 教職員には必要とするものに対して宅舎を提供する。宅舎の利用については,公立大学法人大阪府立大学宅舎規定の定めるところによる。 |
原則が示されていない。 |
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第12章 災害補償等 | 第12章 災害補償等 |
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(業務上の災害補償) 第57条 教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法及び地方公務員災害補償法の定めるところによる。 |
(業務上の災害補償) 第57条 教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法及び補償法の定めるところによる。
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(業務上の災害補償) 第57条 教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法及び補償法の定めるところによる。 |
第57条 (災害補償,規程への委任) 教職員の業務上の災害について必要な事項は公立大学法人大阪府立大学災害補償規定に定める。
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地公法そのものに委譲してよいのか? |
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(通勤災害) 第58条 教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。 |
(通勤災害) 第58条 教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱については、補償法の定めるところによる。 (互助組合) 第59条 教職員は、財団法人大阪府教職員互助組合に加入するものとする。ただし、派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により大阪府から法人に派遣された職員をいう。)はこの限りでない。
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(通勤災害) 第58条 教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱については、補償法の定めるところによる。 (互助組合) 第59条 教職員は、財団法人大阪府教職員互助組合に加入するものとする。ただし、派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により大阪府から法人に派遣された職員をいう。)はこの限りでない。
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試案で脱落していたもの。しかし地公法そのものに委譲してよいのか? |
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第13章 退職手当 | 第13章 退職手当 |
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(退職手当) 第59条 教職員の退職手当については、公立大学法人大阪府立大学教職員退職手当規程の定めるところによる。 |
(退職手当) 第60条 教職員の退職手当については、公立大学法人大阪府立大学教職員退職手当規程の定めるところによる。
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(退職手当) 第60条 教職員の退職手当については、公立大学法人大阪府立大学教職員退職手当規程の定めるところによる。 |
第59条 (退職手当の支給,規程への委任) 教職員が退職し,または解雇された場合は,教職員の勤続年数,退職事由および解雇事由に応じて,退職手当を支給する。 2 勤続年数が6か月未満の教職員および第22条に基づき再雇用された教職員には退職手当は支給しない。 3 教職員が懲戒解雇された場合は,退職手当は支給しない。ただし,勤続年数が長期に及ぶ教職員については,その懲戒事由によっては減額支給する場合がある。 4 教職員の退職手当について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学教職員退職手当規程に定める。 |
原則が示されていない。 |
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第14章 発明 | 第14章 発明 |
第14章 発明 |
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(発明) 第60条 教職員が職務上行った発明及びこれに係る権利の取扱いについては、公立大学法人大阪府立大学発明規程の定めるところによる。 |
(発明) 第61条 教職員が職務上行った発明及びこれに係る権利の取扱いについては、大阪府立大学知的財産権取扱規程の定めるところによる。
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発明) 第61条 教職員が職務上行った発明及びこれに係る権利の取扱いについては、公立大学法人大阪府立大学知的財産権取扱規程の定めるところによる。 |
第60条 (知的財産権,規程への委任) 本学は,教職員がその性質上本学の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為が本学における教職員の職務に属する発明について,特許を受ける権利を教職員(以下「発明者」という。)から承継する。 2 本学は,前項の発明者の貢献を評価するとともに,利益を得たときは,発明者に対し相当の補償を行う。 3 その他知的財産権について必要な事項は,公立大学法人大阪府立大学職務発明取扱規程に定める。 |
原則が示されていない。 |
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附 則 | 附 則 |
附 則 |
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。 |
この規則は、平成17年4月1日から施行する。 |
この規則は、平成17年4月1日から施行する。 |
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。 2 この規則に基づく規程については,当該規程が整備されるまでの間は,平成17年4月1日以前に大阪府大学に適用された,相当する規程の例による。 |